2008年06月11日 18時42分 [ Blogmag ] [ ネット ]
ネット規制法の解釈
本日参議院でネット規制法案が可決され、成立した。立法化そのものに反対していた立場としては残念であるが、ほとんどの懸念事項は骨抜きになったと思っている。
多くの報道では、携帯のPCにもフィルタリングが義務化、としているが、PCの義務化はちょっと解釈が違うのではないかと思う。衆議院に提出された法案を見てみよう。
PC製造事業者への条項は十九条である。
(インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務)
第十九条 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(携帯電話端末及びPHS端末を除く。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。
全体的に何が言いたいんだかよくわかんない条文ではあるのが、下線の部分に注目して欲しい。以前のエントリをお読みいただいた方にはピンと来るかもしれないが、もう一度おさらいしておこう。
フィルタリングソフトを、すぐ動く状態で入れておけ、というのは、技術的も制度的にも、結構矛盾や詰めなければならないことがいっぱいあって、現実的ではない。早い話が、お試し版じゃダメなんじゃないかという問題を、この下線部分のような表現にすることで、お試し版でOKって話になるわけである。
この、「Installedであれ」というのと、「Installableであれ」、というのは、同じようで結構違う。実質的には「Installedであれ」の努力義務として機能すると考えるべきだろう。
まあつまりこのあたりは、すでに業界でやってることを上から法でなぞっただけであり、現状はほとんど変わらないと考えていいだろう。あとはこれが最初のくさびとなって、徐々に拡大していかないよう、ネットユーザー全員で監視していかなければならない。
特に今回、議員立法というものは法案の段階ではまったく公に出ることなく、下手すれば何も知らない間にツルッと行っちゃった可能性があっただけに、こういう立法の在り方事態が問題だと思う。
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